その先の、一歩へ
業務内容Business content
税理士法人中央会計総合事務所は、独立した資格者によるパートナーシップ制で組織された
税務・会計を中心とした税理士事務所です。
それぞれのパートナーが持つ知識と経験を集約して
企業経営をサポートできる体制を確立しています。
事務所概要Office profile
| 事務所名 | 税理士法人 中央会計総合事務所 |
| 代表者 | 税理士 北山 徹也 |
| 所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目13番10号ル・シェルブルー205号 TEL. 03-3354-6211 FAX. 03-3354-6212 |
| 設立 | 平成14年6月 |
| 事業内容 | 会計帳簿、財務諸表の作成 会計業務 コンピュータ会計の指導、支援 税務申告、税務関係届出代行 税務相談 経営相談 |
企業理念Corporate Philosophy
その先の、一歩へ
税理士法人中央会計総合事務所は、パートナーシップ制組織で構成された、会計、税務業務を中心とした税理士事務所。
専門的な知識を生かし、新しい時代の要請に備えるべく、良質で配慮の行き届いたサービスで企業経営をサポート。
私たちは「その先の、一歩」をお手伝いします。
お役立ち情報Useful Information
定額減税について
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
特別控除の額は、納税者とその同一生計配偶者および扶養親族1人につき、所得税額3万円と個人住民税額1万円が控除されます。
2024年度・個人住民税の特別徴収の取扱い
個人住民税の定額減税対象者について、6月分の特別徴収は行わず、各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2024年7月から2025年5月の11か月に分けて徴収・納付します。納付期限は徴収した月の翌月10日です。ただし、労働者が常時10名未満の事業所には特例があり、特別徴収住民税と源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。特別徴収住民税の2023年12月から2024年5月までの徴収分については、6月10日が納付期限です。
住宅ローン控除の拡充
現在の住宅価格の急激な上昇を考慮し、子育て世帯や若者夫婦による借入限度額に、子育て支援の観点からの増額を行います。さらに、合計所得金額が1,000万円以下の場合、新築住宅の床面積要件を40㎡に緩和します。
登記申請書等の閲覧がウェブ会議で可能に
以前は、登記簿に関連する文書の閲覧は登記官の面前でのみ可能でした。しかし、最近の改正により、閲覧を希望する場合、特別な要求を提出し、登記官がそれを適切と認めれば、ウェブ会議システムを使用したリモート閲覧も許可されました。ただし、多数の文書を閲覧する場合や、システムの故障や通信障害がある場合は、リモート閲覧は認められません。リモート閲覧の申し込み時には、申出事項が求められる予定です。
アクセスマップ
・東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」から徒歩3分
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受付時間 月曜日~金曜日 10:00~18:00








